幕張ベイパーク クロスポート ピアノ利用規約
第1条(趣旨)
本規約は、幕張ベイパーク クロスポート(以下「本施設」という。)に設置するアミーズ・エデュケーショナル株式会社所有のピアノ(以下「ピアノ」という。)の適正かつ円滑な利用を確保するため、その利用に関する手続および遵守事項を定めるものです。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- 「管理者」とは、本施設を管理運営するステップチェンジ株式会社をいいます。
- 「ピアノ所有者」とは、ピアノを所有するアミーズ・エデュケーショナル株式会社をいいます。
- 「利用者」とは、本規約に基づきピアノの利用許可を受けた個人・団体等をいいます。
- 「練習利用」とは、個人による自由演奏目的の一時的な利用をいいます。
- 「スペース利用」とは、演奏会・発表会・入学式等のイベントや催し物のために本施設を貸切利用する場合のピアノ利用をいいます。
第3条(利用の申請および許可)
ピアノを利用しようとする申請者は、あらかじめクロスポート受付に利用申請を行うものとします。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、利用を許可しません。
- 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- ピアノまたは本施設を損傷し、もしくは滅失するおそれがあると認めるとき。
- 本規約に違反するおそれがあると認めるとき。
- 過去に本規約に違反した者が申請したとき。
- その他管理者が利用を相当でないと認めた場合。
3 管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付することがあります。
第4条(利用区分・利用資格)
ピアノの利用区分および利用資格は、次のとおりとします。
- スペース利用:本施設の利用規約に基づき施設の一部または全部を占有利用する個人または法人
- 練習利用:本施設の利用者で管理者が利用を認めた個人
第5条(利用時間・利用予約)
ピアノの利用は、管理者が特別に許可した場合を除き、本施設の営業時間内かつ管理者が他の利用者への支障がないと判断した場合に限ります。利用時間には準備・片付けに要する時間を含みます。
2 練習利用の場合は、1回あたりの利用時間を15分以内とします。同日の連続予約・再予約は、他に利用希望者がいない場合に限り管理者の裁量で認めることがあります。
3 利用予約の受付開始日は、利用希望日が属する月の2か月前の1日からとします。
4 スペース利用の予約がある場合は、スペース利用を優先します。
第6条(利用料金)
ピアノの利用料は無料とします。
第7条(遵守事項)
利用者は、ピアノの利用にあたり次の各号を遵守しなければなりません。管理者は、違反があった場合は利用を停止し、または以後の利用を禁止することができます。
- 許可を受けた利用目的以外にピアノを使用しないこと。
- 公序良俗に反する行為をしないこと。
- 特定の政治活動または宗教活動を目的とする行為をしないこと。
- 管理者の許可なくピアノを移動しないこと。演奏会等でピアノを移動する場合は、ピアノ運送専門業者または調律師に委託のうえ行うこと。
- 他の利用者および第三者に迷惑を及ぼす大音量での演奏・騒音を発する行為をしないこと。
- ピアノの上に飲食物を置かないこと。また、ピアノの近辺での飲食に十分注意すること。
- 鍵盤の清掃・除菌の際はアルコールを含むスプレーまたはウェットティッシュを使用しないこと(乾いた柔らかい布で拭くこと)。
- 小学生以下の児童・幼児が利用する場合は、保護者が必ず同伴すること。管理者が認めた場合を除き、小学生のみでの利用をしないこと。
- 貸切利用の場合は、団体等の代表者が必ず同伴すること。
- 練習利用において営利を目的とした集客行為を行わないこと。
- 利用後は鍵盤蓋を閉め、椅子を元の位置に戻し、周辺の整理整頓を行うこと。
- 利用に伴い発生したゴミは利用者が持ち帰ること。
- その他、管理者の指示に従うこと。
第8条(利用中止の届出)
利用者は、ピアノの利用を中止する場合は、速やかに管理者へ届け出なければなりません。
第9条(利用権の譲渡等の禁止)
利用者は、ピアノの利用権を第三者に譲渡し、または転貸してはなりません。
第10条(利用許可の取消し等)
管理者は、すでに利用を許可した場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、または利用を停止することができます。
- 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
- 利用者が利用の目的または条件に違反して利用したとき。
- 利用者が本規約に違反したとき。
- 災害その他の事故等により利用ができなくなったとき。
- その他管理者が特に必要があると認めるとき。
2 前項の取消しまたは変更により利用者に損害が生じることがあっても、管理者はその責任を負いません。
第11条(原状回復)
利用者は、ピアノの利用を終了したときは、直ちにピアノおよびその周辺を原状に回復しなければなりません。利用許可を取り消され、または利用の停止を命じられたときも同様とします。
第12条(損害賠償)
利用者は、ピアノおよびその附帯設備等に損害を与えた場合、管理者またはピアノ所有者から相当と認める損害額の賠償請求を受けることがあります。
2 利用者は、本施設内でピアノに起因する事故により第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負います。ただし、管理者またはピアノ所有者の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第13条(利用休止)
次の各号に該当する場合は、ピアノを利用することができません。
- 管理者が定める休止日・休止時間帯
- 本施設の貸切スペース等の利用時間帯(スペース利用を優先するため)
- 調律・修理・点検等を実施している期間
- 管理者が、他の利用者への支障があると判断した場合
- 管理者が安全上の理由等により使用を停止した期間
第14条(規約外事項・変更)
本規約に定めのない事項については、別途管理者が定めるところによります。
2 管理者は、必要に応じて本規約を変更することがあります。変更後の規約は、本施設内掲示またはウェブ等による告知をもって効力を生じます。利用者は、変更後に利用を継続することにより変更後の規約に同意したものとみなします。
2026年4月1日 制定